情報公開
本学では、省令(学校教育法施行規則第172条の2)にもとづき次の教育研究活動等の状況について情報を公開しています。
一部の情報は、各サイトへリンクしています。
学校教育法施行規則第172条の2
1.教育研究上の基本組織に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第2号関係)
2.教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第3号)
3.入学者数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第4号)
4.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第5号)
5.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第6号)
6.学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
7.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第7号)
8.授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
9.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
教育職員免許法施行規則第22条の6
1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
(教育職員免許法施行規則第22条の6第1項第1号)
2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
(教育職員免許法施行規則第22条の6第1項第2号)
3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
(教育職員免許法施行規則第22条の6第1項第3号)
4.卒業者の教員免許状取得の状況に関すること
(教育職員免許法施行規則第22条の6第1項第4号)
5.卒業者の教員への就職の状況に関すること
(教育職員免許法施行規則第22条の6第1項第5号)
6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
(教育職員免許法施行規則第22条の6第1項第6号)